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ニュースより「難病医療費助成見直し案など提示」 [福祉サービス]

今日のニュースから 概略
厚生労働省は、再来年1月から難病患者の医療費助成などについて抜本的な見直しをするとした。
要点は次の3点です。

①助成の対象を原則として症状の重い患者に限ったうえで、患者が負担する医療費の割合を2割とし、年収に応じて1か月の負担の限度額を設けるなどとした。

②対象とする病気を現在の56種類から300種類程度に増やす。

③症状が軽い患者でも、高額の医療費がかかる場合は助成の対象にする。


これらのことについて当然の如く反対論があります。例えば・・・
「難病の患者は医療費を負担し続けなければならず、負担が重すぎる」など

この流れを裏付ける事例として「難病情報センター」の活用があります。
センターは(国の難病対策)、(病気の解説(130疾患))、(各種サービス・サービス概要)、(難治性疾患研究班情報)、(患者会情報)、(よくある質問と回答例)という項目を建てて情報提供しています。
この中での歌舞伎症候群の扱いは 難治性疾患研究班情報(研究奨励分野)で説明されています。
「歌舞伎(Niikawa-Kuroki)症候群(平成24年度)」の詳細はココをクリック

国は新しい制度を実施するためには周到な準備をします。この難病の研究は平成21年度あたりから始まっているようです。

それでは仮にこの制度が始まったとして、歌舞伎症候群の患者にどう影響してくるか。
以下は私の私見ですが、
・難病患者の医療費助成は重度の患者に限定されること。
・軽度でも高額の医療費がかかること。

現在我が家では「障害者医療」で医療費を助成していただいていますので、「難病医療費助成」は該当しません。療育手帳がA判定・B判定の場合、「障害者医療」の助成が該当してきます。
※療育手帳C判定の場合、自治体によっては無乳児医療終了後も、例えば中学卒業まで医療費免除の上乗せサービスを実施しているところもあります。医療費を払っていない場合、受給者自身が「障害者医療」なのか「上乗せサービス」なのかわからないケースが発生します。

ただし施策の原資は「税」によって賄われているため、国は平等性・公平性を強く主張し、近い将来「障害者医療」も自己負担制度が導入されるでしょう。
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