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夏休みの思いで(福祉施策) [福祉サービス]

いよいよ夏休みになりました。
しばらくは「夏休みの思い出」というタイトルで(福祉施策),(学校生活),(お出かけ),(医療機関)で経験したことを綴ろうと思います。
皆様のお役に立てれば幸いです。
福祉施策…不規則な生活になりがちの夏休みに、規則性をもたらすことは重要です。
特に、「デイサービス」。高等部入学を機に利用することになりました。
中学生までは利用しませんでした。その理由は障害者福祉制度の過渡期であり、デイサービスは一般的でなかったこととサービス利用の必要性を感じていなかった。
障害者福祉も「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」(2013.04.01施行)に改正され、利用しやすくなったのは事実です。

(テーマ夏休みの思いで(福祉施策))
2014年7月 高3 デイサービスの利用日数変更申請 必要です
2013年8月 高2 日中一次支援 & 放課後デイサービス 1日で2申請
2012年7月 高1 市の障害担当と相談 2回/週の利用

デイサービス・・・特別支援学校メモリーズ19 [福祉サービス]

高等部入学を機にいわゆる「デイサービス」を利用することになりました。
中学生までは利用しませんでした。その理由は障害者福祉制度の過渡期であり、デイサービスは一般的でなかったこととサービス利用の必要性を感じていなかった。
障害者福祉も「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」(2013.04.01施行)に改正され、利用しやすくなったのは事実です。
中学卒業~高校入学まで約1ヶ月間(2013年3月~4月)。このたった1ヶ月間でさえ、「居場所」確保に困っていましたから利用させていただき感謝しています。

法的位置づけ:障害者総合支援法 第77条 市町村の地域生活支援事業
目的:学校通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくり。
サービス内容:
・自立した日常生活を営むために必要な訓練
・創作的活動、作業活動
・地域交流の機会の提供
・余暇の提供
※本人が混乱しないよう学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・協働による支援。
実際の利用サービスは
①平時:「児童デイサービス(放課後等デイサービス)」
②夏休み等の学校地が長期休業:「日中一時支援」+「児童デイサービス」
サービス量・・・行政には希望を100%かなえていただきました。
①学校終了時の15:00にサービス事業所が学校に車で出迎えます。
 17:00にデイサービスが終了し、家人が事業所へ出迎える。
 利用量は3回/週(火・水・木) 限度:23日/月  ↓学校での出迎え
 

②9:00-13:00 日中一時支援   13:00-17:00 放課後デイサービス を利用していました。
  8月は「夏休み」という特殊事情があるため、福祉サービス利用限度を通常月 7日/月から12日/月に増やしていただいています。
  なお、「日中一時支援」と「放課後デイサービス」は同一の事業所です。

デイサービスで作った作品を動画で紹介します。
 2013年1月(16歳・高1)
『誰が作ったの?』という問いかけに対して『へび』と答えています。
 2013年2月(16歳・高1)  ボランティアさんから貰った物。「小物入れ」だそうですが、本人曰く「もみじ」
 2013年10月(17歳・高2)  小道具はデイで作成。自宅できゃりーぱみゅぱみゅの「ponponpon」を再現しました。    2014年12月(18歳・高3)  クリスマス用に作った「状差し」 その他 歌舞伎ジャーナル第108号 の中断から下に「デイサービスのお祭り」を記載しています。

在学中に利用した障害福祉サービス・・・特別支援学校メモリーズ10 [福祉サービス]

高等部に入学してから「放課後等デイサービス」の利用を始めました。
なお、夏休み等の長期休暇期間中は9:00-13:00は「日中一時支援」となります。
事業者さんが午後3時ごろ学校へ迎えに来ていただき、夕方、家人が事業所までピックアップに行きます。
自宅から事業所まで車で片道5分程度。
利用者さんは小学生から高校生まで。18歳の年度末まで利用が可能です。
放課後等デイサービスの学校への送迎の様子。駐車場は事業者による争奪戦!

2012年10月20日事業者主催のグループ合同の「おまつり」 高等部1年

2013年02月07日デイサービスで作った作品        高等部1年

2013年08月18日日中一時支援の紹介           高等部2年

2014年09月21日事業者主催のグループ合同の「おまつり」 高等部3年

2014年12月24日デイサービスで作ったクリスマスカード  高等部3年

療育手帳の再判定を振り返って(お盆中ですが) [福祉サービス]

基本的に「療育手帳」は必要がなくなった時点で発行者に返還しなければなりません。
しかし、希望者には「無効」の押印後、返還されます。それが下の写真
(写真は削除しました)
先ず、療育手帳は「障害者福祉施策」であること。また、療育手帳は身体障害者手帳とは異なり、法律で定められていないことに注意しなければなりません。

◎主人公の最初の療育手帳の発行日は平成11年9月6日。3歳1ヶ月。
 今でこそ居住する自治体による制度の違いはあるものの、子どもの医療費の自己負担は「小学校卒業まで」、「中学校卒業まで」無料というところが多くあります。
 しかし、今から16年ほど前の1999年当時は、自己負担無料は「3歳まで」がほとんどでした。
 すなわち、3歳を迎えるにあたり、医療費の自己負担の問題から「療育手帳を受ける」が主流でした。
 初回のときは「A判定」でも「B判定」でもどちらでもよかった(特別児童扶養手当は大きな差がありました)。
 と言うのは、「障害者医療」における、知的障害の自己負担無料は「B判定」より重度の障害であることが条件であったためです。
 幼児期における障害の程度は変わりやすく、初回から「A判定」では気の毒なため、「B判定」と判定されました。

◎療育手帳再判定の周期
  ① 学齢前…6カ月~2年。変化が大きいため。
  ② 成人前まで…3年
  ③ 成人…5年。一定年齢以上になると書類審査のみ。

◎誰が判定(テスト)をするのか…児童相談所の相談員

◎テストの内容…本人の発達到達度テスト(私が命名)。当然、画一的なテストではなく、前回の判定結果と現年齢を考慮して行われるため、全員異なったテスト内容となる。

※「成人時の再判定」と「障害者基礎年金の判定」を経験できなかったことは「心残り」です。

(テーマ療育手帳の再判定)
2007年3月15日 10歳 小4 歌舞伎ジャーナル第63号<スマホ非対応>
2010年3月18日 13歳 中1 歌舞伎ジャーナル第99号<スマホ非対応>
2010年3月18日    〃     上記のブログ
2013年3月21日 16歳 高1 前回(2010年3月18日)からの成長の跡
2013年3月25日    〃     療育手帳再判定結果と特別支援学校通知表との評価比較

サービス等利用計画書(2通)が届きました [福祉サービス]

前回ブログの『5.相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作成』が今日出来上がりました。
相談支援事業所がこちらに時間を合わせて、夜、持参されました。

①サービス等利用計画書(抜粋)
サービス等利用計画.JPG

主な内容
・家族の希望を面談結果を勘案し、サービス資源の活用策を提案
・援助方針の提案
・実施する障害福祉サービス

②週間予定表(抜粋)
週間予定.JPG

主な内容
・規則正しい生活のための週間予定(モデルプラン)の作成
・平日の8:00~17:00は生活介護(バスによる送迎を含む)

それぞれ2部作成し、1部は行政に提出されるとのこと。
当方のものは写しを取り、週明けに学校に届けるつもり。
いづれにしても、しばらくの間は様子見です。
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「障害支援区分」の決定 [福祉サービス]

障害福祉サービス利用開始までのプロセス」で、下記の通りのスケジュールを報告しました。
1.「障害福祉サービス等の申請書」を市役所に提出…1/13済
2.「サービス等利用計画案提出依頼書」を市役所から受領…1/14済
3.相談支援事業所を選び、契約…1/16済
4.市役所が「認定調査・障害支援区分の認定結果」通知…3月上旬
5.相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作成…以下「未」
    ・
    ・
    ・
医師の意見書、認定調査を経て審査会に掛けられ、その結果が通知されました。
ここでは所謂障害支援区分は書きませんが、『生活介護』サービスを受給できる結果となりました。
4月からは障害者総合支援法における介護給付のうちの「日中活動系サービス」の『生活介護』を受けるため、作業所に通います。
なお、生活介護とは市のホームページによると・・・
常に介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
とあります。おそらく入浴サービスはないと思いますが。
次に、利用者負担は
世帯の範囲⇒障害のある方とその配偶者 により
本人には所得が無く、世帯の市町村民税は非課税となり、利用者負担は発生しません。
なお、食事代は『食材費のみ』負担することとなり、実質、食事代の1/3程度の負担となります。

ありがたいことです。


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(現在の生活)の計画表 [福祉サービス]

昨日のブログで「特定相談事業所」の面接を受けたことを書きました。
そして、【(現在の生活)の計画表】を作成し、自宅に届けていただきました。
その一部を拡大し、紹介します。
DSC_0432.JPG

・土日祝日は朝食後、午前は祖母と喫茶店にモーニング
・そして昼食、その後、外出
・帰宅後、テレビ、パソコン
・また、夕食&間食
これではデブになる。
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指定計画相談支援サービスの契約 [福祉サービス]

昨日のブログで母校(小学校)訪問のことを書きました。
実は母校訪問は午後に実施した事で、午前中は「特定相談事業所」で面接を受けました。
詳しくは歌舞伎症候群のホームページに掲載しますが、非常に細かなところまでヒアリングを受けました。
改めて4月からお世話になる「多機能型事業所(生活介護)」との面接が必要とのこと。
最初が肝心ですから、キチンとしたいと思います。
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障害福祉サービス利用開始までのプロセス [福祉サービス]


1.「障害福祉サービス等の申請書」を市役所に提出…1/13済
2.「サービス等利用計画案提出依頼書」を市役所から受領…1/14済
3.相談支援事業所を選び、契約…1/16済
4.市役所が「認定調査・障害程度区分の認定結果」通知…以下「未」
5.相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作成
6.申請者が上記の「サービス等利用計画案」を市役所に提出
7.市役所が障害福祉サービス等の支給を決定
8.「サービス等利用計画の決定・提出」。申請者と事業者が契約
9.障害福祉サービス利用開始

という手続きが必要になります。
頑張って行います。
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障害福祉サービス受給案内が届きました [福祉サービス]

昨年8月に18歳になりました。
これにより『障害児』⇒『障害者』の扱いに変わります。
今年3月に特別支援学校高等部を卒業し、4月からは新しい生活が始まります。
「いよいよ」という感がします。
01.13障害福祉サービス案内.JPG
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夏休み期間中の児童デイサービス利用申請 [福祉サービス]

特別支援学校休業期間中(夏休み)は通常の期間と比べてデイサービス利用回数が増えます。
そのためこの期間中だけの『利用日数割り増し』の申請をしなければなりません。
利用日数等はこちらの希望を確保していただけるので書類を出すだけです。
貴重な税金でサービスは賄われているので、これくらいは当然です。
写真は『利用申請書』と『就労証明書』の書式です。
DSC_0129.JPGDSC_0130.JPG
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ニュースより「難病医療費助成見直し案など提示」 [福祉サービス]

今日のニュースから 概略
厚生労働省は、再来年1月から難病患者の医療費助成などについて抜本的な見直しをするとした。
要点は次の3点です。

①助成の対象を原則として症状の重い患者に限ったうえで、患者が負担する医療費の割合を2割とし、年収に応じて1か月の負担の限度額を設けるなどとした。

②対象とする病気を現在の56種類から300種類程度に増やす。

③症状が軽い患者でも、高額の医療費がかかる場合は助成の対象にする。


これらのことについて当然の如く反対論があります。例えば・・・
「難病の患者は医療費を負担し続けなければならず、負担が重すぎる」など

この流れを裏付ける事例として「難病情報センター」の活用があります。
センターは(国の難病対策)、(病気の解説(130疾患))、(各種サービス・サービス概要)、(難治性疾患研究班情報)、(患者会情報)、(よくある質問と回答例)という項目を建てて情報提供しています。
この中での歌舞伎症候群の扱いは 難治性疾患研究班情報(研究奨励分野)で説明されています。
「歌舞伎(Niikawa-Kuroki)症候群(平成24年度)」の詳細はココをクリック

国は新しい制度を実施するためには周到な準備をします。この難病の研究は平成21年度あたりから始まっているようです。

それでは仮にこの制度が始まったとして、歌舞伎症候群の患者にどう影響してくるか。
以下は私の私見ですが、
・難病患者の医療費助成は重度の患者に限定されること。
・軽度でも高額の医療費がかかること。

現在我が家では「障害者医療」で医療費を助成していただいていますので、「難病医療費助成」は該当しません。療育手帳がA判定・B判定の場合、「障害者医療」の助成が該当してきます。
※療育手帳C判定の場合、自治体によっては無乳児医療終了後も、例えば中学卒業まで医療費免除の上乗せサービスを実施しているところもあります。医療費を払っていない場合、受給者自身が「障害者医療」なのか「上乗せサービス」なのかわからないケースが発生します。

ただし施策の原資は「税」によって賄われているため、国は平等性・公平性を強く主張し、近い将来「障害者医療」も自己負担制度が導入されるでしょう。
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放課後児童デイサーヒス事業者の"おまつり" [福祉サービス]

毎年この時期に、利用している児童デイサーヒス事業者の"おまつり"が開催されます。
Azusaは昨年から利用開始しため、今年は2回目の参加となります。
父親は残念ながら参加できませんでしたが、自宅できゃりーぱみゅぱみゅの「ponponpon」を再現してくれました。
父親は何のことやらさっぱりわかりませんが・・・


(テーマ放課後児童デイサーヒス事業者の"おまつり")
2012年10月20日

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愛知県で福祉医療見直しへ 費用増と財政難で(47 NEWSより) [福祉サービス]

 愛知県は、県と市町村で全額負担している子どもや障害者などの医療に対し、一部負担と所得制限を設ける方針を決め、24日に県議会各会派に見直しの素案を示した。一部負担は14年度、所得制限は17年度の導入を目指す。
 これまで愛知県の福祉医療は「全国トップレベル」(関係者)だったが、08年のリーマン・ショック以降の税収減で県財政が厳しい中、高齢化や1人当たりの医療費の増額で費用が年々増え、見直しを決めた。
 素案は、負担金について、通院1回300円、入院1日100円など3案を提示。所得制限は既に導入している他県と同様の基準とした。導入後も9割以上が助成対象となる。

・・・愛知県は福祉切り捨てを始めたようだ。そして、末端の自治体は住民の反対により、この切り捨て施策を実施できず、他のサービスを切り詰めることにより帳尻合わせをせざるを得ないでしょう。・・・
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放課後デイサービスで作った作品 [福祉サービス]

デイサービスでは活動の一環で「干支」を作ります。

短いビデオの中で『誰が作ったの?』という問いかけに対して『へび』と答えています。
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放課後デイサービス事業者の「おまつり」 [福祉サービス]

今年の夏から障害福祉サービスの内、「日中一時支援」として放課後デイサービスを利用しています。
利用する施設の事業者は全部で4つの放課後デイサービスと移動支援を行っておられます。
今日は4つのデイサービスが合同で「おまつり」をしました。なお、名称は「○○のプール」で統一され、○○には果物の名前が充てられます。
利用者は適応障害、学習障害や知的障害など。
みんな全身で「おまつり」を楽しみました。
(「まつり」の様子は来年スカパーで放映されるそうです。それ故、You Tubeで紹介します。)

お祭りの構成は
施設別で先生が「芸」を披露⇒ゲーム⇒利用者と先生によるミュージカル⇒ダンス

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『日中一時支援』サービスの利用 [福祉サービス]

夏休みに入る前から、夏休み期間中の過ごし方については、市の障害者担当に相談し、方向性定めていました。
そして、夏休みに突入しました。
まず、養護学校の高等部へはプール利用以外は行かない。また、プール利用日もプールを利用する以外何もできないし、利用日数もわずかである。
土曜日から昨日までは、お~きな体で毎日毎日、朝から晩までグータラしながらパソコンにふけっていました。角度を変えて状況判断すると『居場所』がない。これでは本人がかわいそうである。

市と相談したとおり、今日から『日中一時支援』サービスを利用することとなった。予定は週2回のペース。
午前中に弁当を持たせて施設に連れて行きました。最初は建物に入ること自体拒絶していましたが、上手に導入しました。
迎えは家人がしましたが、施設内での様子を聞いたところ『借りてきた猫のようにおとなしくしていた』そうだとのこと。
これで1歩、また進歩したことになります。

『日中一時支援』は、制度的に障害者自立支援法の在宅サービス(地域生活支援事業)に該当する。
利用日数は、夏季休暇や冬期休暇の場合、実情に応じて柔軟に対応していただけるそうです。
夏休み以降は「放課後児童デイ」(建物は日中一時支援と同じ)のサービス利用を考えています。
少しでも自立に導いていかなければなりません。
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療育手帳の再判定を受けました [福祉サービス]

児童相談所の職員さんが地元の公共施設に出張され、再判定のテストを行われました。
前回受けたのが平成19年3月15日だったので、3年ぶりです。幼少期から青年期にかけては個人差が大きく、18歳を過ぎるまでは3年ごとに再判定を受ける必要があるそうです。
テストを受けて、3年前と変わらないもの。進歩したもの。代表的なものを列記します。
変わらないもの
①積み木などの立体的なものを認識する能力⇒できません。
②物の数を認識すること⇒できません。
③カードの動物の名前を答えること⇒できます。
④先生の言葉をリピートすること⇒2語は完璧。3語は怪しい
⑤イマジネーションを問う能力「眠くなったらどうするの?」
   ⇒グー、グー、グー。先生の期待には副えませんでした。
⑥図形の大きい、小さいの判断⇒できません。

進歩したもの(できるようになったもの)
①2枚の絵を1枚に組み合わせること(パズルで訓練)。
②地図上の物の位置を記憶すること。時間はかかりましたが、できました。
③3つの数字の組み合わせを先生に続いてリピートする。
  例:5.7.4など

再判定の結果は1~2週間要することでした。
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福祉活動を見学しました [福祉サービス]

いつも福祉サービスのを頂いている身として、コミュニティーの福祉活動のありようを見学しました。
社会福祉協議会の地元支部が一人暮し高齢者を対象に「高齢者配食サービス」を行っています。
父、妹と3人で見学に行きました。妹は福祉体験学習をイメージし、エプロンと三角巾を用意し、最初からお手伝いをする目的で出掛けました。
SANY0012.JPG

お弁当の中見は、チラシ寿し、しゃけのホイル包み焼き、おひたしなど。彩りも
とても鮮やかです。
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AZUSAはお手伝いは無理ですが、存在感は十二分に漂わせていました。
去年の状況は次のとおりです。 平成21年「高齢者配食サービス」
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