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療育手帳の再判定を振り返って(お盆中ですが) [福祉サービス]

基本的に「療育手帳」は必要がなくなった時点で発行者に返還しなければなりません。
しかし、希望者には「無効」の押印後、返還されます。それが下の写真
(写真は削除しました)
先ず、療育手帳は「障害者福祉施策」であること。また、療育手帳は身体障害者手帳とは異なり、法律で定められていないことに注意しなければなりません。

◎主人公の最初の療育手帳の発行日は平成11年9月6日。3歳1ヶ月。
 今でこそ居住する自治体による制度の違いはあるものの、子どもの医療費の自己負担は「小学校卒業まで」、「中学校卒業まで」無料というところが多くあります。
 しかし、今から16年ほど前の1999年当時は、自己負担無料は「3歳まで」がほとんどでした。
 すなわち、3歳を迎えるにあたり、医療費の自己負担の問題から「療育手帳を受ける」が主流でした。
 初回のときは「A判定」でも「B判定」でもどちらでもよかった(特別児童扶養手当は大きな差がありました)。
 と言うのは、「障害者医療」における、知的障害の自己負担無料は「B判定」より重度の障害であることが条件であったためです。
 幼児期における障害の程度は変わりやすく、初回から「A判定」では気の毒なため、「B判定」と判定されました。

◎療育手帳再判定の周期
  ① 学齢前…6カ月~2年。変化が大きいため。
  ② 成人前まで…3年
  ③ 成人…5年。一定年齢以上になると書類審査のみ。

◎誰が判定(テスト)をするのか…児童相談所の相談員

◎テストの内容…本人の発達到達度テスト(私が命名)。当然、画一的なテストではなく、前回の判定結果と現年齢を考慮して行われるため、全員異なったテスト内容となる。

※「成人時の再判定」と「障害者基礎年金の判定」を経験できなかったことは「心残り」です。

(テーマ療育手帳の再判定)
2007年3月15日 10歳 小4 歌舞伎ジャーナル第63号<スマホ非対応>
2010年3月18日 13歳 中1 歌舞伎ジャーナル第99号<スマホ非対応>
2010年3月18日    〃     上記のブログ
2013年3月21日 16歳 高1 前回(2010年3月18日)からの成長の跡
2013年3月25日    〃     療育手帳再判定結果と特別支援学校通知表との評価比較