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「障害支援区分」の決定 [福祉サービス]

障害福祉サービス利用開始までのプロセス」で、下記の通りのスケジュールを報告しました。
1.「障害福祉サービス等の申請書」を市役所に提出…1/13済
2.「サービス等利用計画案提出依頼書」を市役所から受領…1/14済
3.相談支援事業所を選び、契約…1/16済
4.市役所が「認定調査・障害支援区分の認定結果」通知…3月上旬
5.相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作成…以下「未」
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医師の意見書、認定調査を経て審査会に掛けられ、その結果が通知されました。
ここでは所謂障害支援区分は書きませんが、『生活介護』サービスを受給できる結果となりました。
4月からは障害者総合支援法における介護給付のうちの「日中活動系サービス」の『生活介護』を受けるため、作業所に通います。
なお、生活介護とは市のホームページによると・・・
常に介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
とあります。おそらく入浴サービスはないと思いますが。
次に、利用者負担は
世帯の範囲⇒障害のある方とその配偶者 により
本人には所得が無く、世帯の市町村民税は非課税となり、利用者負担は発生しません。
なお、食事代は『食材費のみ』負担することとなり、実質、食事代の1/3程度の負担となります。

ありがたいことです。


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