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障害者総合支援法受給のための医師意見書 [医療機関での報告]

1月22日のブログで障害福祉サービス利用開始までのプロセスについて書きました。
現在の進捗状況は「3」まで終了しており、次の『4.市役所が「認定調査・障害程度区分の認定結果」通知』のために必要なのが「医師意見書」と行政の相談員による「訪問調査」。
そして行政の「審査・判定会」を経て「障害程度区分」が決定される仕組みになっています。
この辺りのシステムは介護保険の「介護認定決定」と同じです。

このために専門医の面接を2月3日に受けました。
医師意見書 記載例(平成18年7月27日厚生労働省事務連絡)に従って聞き取り等を受けました。
医師とは1項目ごとに確認しながら進めましたが、この意見書の現物を保護者は見ることができません。医師から行政に郵送されます。

なお、知的障害の日常生活は、行動には多少の不都合があるものの、外見的には普通の人と何ら代わりがありません。また、定期的に通院はするものの頻繁に通院するわけではありません。何が言いたいかと言うと、医師も意見書を作るのに大変だと思います。

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